睡眠預金はありませんか? 国に管理されます!

国は平成31年1月から、

10年以上放置された預金を

社会事業に活用します。


国が新法を施行し、

管理主体を銀行から国に変更したからです。

潜在的な預金は約6000億円で、

対象も6000万口座を上回る見通しになります。


本人が気付かなければ権利は国に移り、

申し出なければ手元に戻りません。

 

憲法の財産権を守りつつも、

国が私有財産を動かす異例の試みになります。


眠った資金を有効活用するためとはいえ、

預金者は注意してください。

 

10年以上放置された預金は休眠預金と呼ばれます。

今年1月に施行した休眠預金等活用法によると、全金融機関に対し「入出金」があれば休眠預金に該当しないよう義務付けました。

 

ただし、財形貯蓄や外貨預金は対象外です。


2019年1月は新法施行後、社会事業に活用できる休眠預金が初めて誕生するタイミングです。

 

各金融機関が登録住所に郵送などで通知し、受け取ったことを確認できれば、

休眠預金ではありません。

 

所管する金融庁によると、休眠預金はここ数年、年700億円規模、

年700万口座が放置されています。

 

17年3月期は約1270億円の休眠預金が発生し払い戻したのは約569億円でした。


払戻率は半分以下で08年以降を調べると、

休眠預金は6238億円滞留し、

対象口座は少なくとも6523万にもなります。

 

もっとも、休眠預金は国が「没収」する訳ではありません。安心して下さい。


憲法の財産権を守る必要があるためで、いつでも請求すれば払い戻しは可能です。

通帳や口座番号など過去の取引を確認できる書類を用意した上で、金融機関に問い合わせれば、預金を取り戻せます。

通帳や印鑑、免許証などの本人確認書類を持参すれば銀行の窓口で引き出せます。


ただ、注意点は多いです。一つは「本人が申し出る必要があること」です。

最も多いケースは引っ越した後、登録住所を変更していない場合。そもそも本人がどの銀行に預金していたかを忘れてしまったり、本人が認知症で思い出せなかったりする場合も取り戻すのは難しくなります。

本人が休眠預金の存在に気付かなければ、失ってしまったことと同義です。
もう一つは「金融機関ごとに微妙に定義が異なる点」です。

例えば「通知」です。1万円未満は国が金融機関に通知を義務付けていないためです。

1万円未満の場合、郵送コストなどを鑑みて通知をしないことが多いからです。

もう一例は「取引」です。「入出金」はすべての金融機関に義務付けますが、「通帳の記入・発行」「残高照会」「情報変更」などの手続きだけでは休眠預金とみなす銀行が出てくる可能性があります。

銀行は休眠預金制度の周知を進めています。

各金融機関はすでに店頭ポスターなどで注意喚起を始め、年内から通知を始めています。

三菱UFJ銀行は10月末、三井住友銀行は来年5月、みずほ銀行は6月をめどに発送しています。

金融機関が国の預金保険機構に資金を移すのは19年秋。国はそれまでに資金を配分する団体を指定し、NPOなどを探す計画となっています。

日本は法人と個人を合わせた銀行口座数が3.2億に上る預金大国です。

普通預金と定期預貯金を合わせると1人あたり10口の公算で、英国(2口)やフランス(1口)を大きく上回っています。

休眠預金の払い戻しは原則無料ですが、手数料徴収を国が禁じている訳ではありません。

休眠預金の解消が進めば、維持管理にかかる膨大なコストを削減できる可能性もあるのです。